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クコと南港⑥港大火2

原因は放火ではないかと云われている。
子供の頃のことで一部記憶違いがあるかもしれないが、
かなりショッキングな事件で今も頭から離れない。
時々夢で魘されることもある。
真っ赤な炎が襲い掛かる、それに立ち向かう消防車。
紅蓮の炎が時々夢に出てくる。
クコと対岸対岸のショッピングセンター辺りから左側一帯がタンク群だった。
画像をクリックして下さい!!

ところで、私はオールカラーで夢を見ます。
人に聞くと夢に色を意識したことはないとか、
カラーの夢は一度も見たことがないと言われる方も多いが、
私の夢は総天然色だ。

話が飛んで申し訳ないのですが火災の出火元の、
賠償責任はどうなっていると思いますか。
民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
 利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
としていますが、
放火のような重過失は別として、
失火(軽過失)の場合は、
「失火の責任に関する法律」という特別法により、
損害賠償の責任を負う必要はないのです。
(私は行政書士の資格を持っています)

日本は木造家屋が多く大火になりやすい。
*江戸文化の大火(1806年)  12万6、000戸焼失
*大阪北の大火(1909年)     1万1、365戸焼失
*酒田大火(1976年)          1、774戸焼失

出火元に責任を負わそうにも賠償の能力はまずない。
失火に関しては自分の財産は自分で守ることを
法は要請している。(火災保険などを利用して)
ただし、借家の借主が失火で焼失させたときは、
貸主に対し原状回復義務を課している。

被災者は小・中学校にそれぞれ避難した。
その後どのくらいの期間だったかは覚えてないが、
授業は午前・午後の2交代制となった。
慰問のグループが次から次に訪れ被災者の心を慰めた。
夜は大木の幹にスクリーンを括りつけて
映画を見せてくれた。
そのころからボランティアの精神が息づいていた。

授業は半日受ければよく何の心労もない私たちは、
毎日が楽しくて仕方がなかった。
被災者の気持ちも考えずに。

現在この地域は立派な戸建住宅が並び、
一角には7~8階建ての市営住宅が何棟も建ち並んでいて、
何処を見ても大火の跡は微塵にも感じさせない。

クコと南港と・・・はまだまだ続きます。

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